傷病手当金が早く欲しいけど振り込みはいつ?振込が遅すぎる時はどうしたらいい?

傷病手当金の支給日はいつ?
傷病手当金の支給日が遅いと生活費が不安
とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、傷病手当金は申請から2週間~1ヶ月後に支給されます。

なお、具体的な支給日は健康保険組合や共済組合などによって異なるため、加入している組合に問い合わせが必要です。

この記事では、傷病手当金の支給日についてどのようなケースが多いのかを詳しく紹介します。

入金を遅らせないコツについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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▼この記事がおすすめな人
  • 傷病手当金の支給日が知りたい人
  • 傷病手当金の申請方法が知りたい人
  • 傷病手当金の審査期間について知りたい人
監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

目次を使って気になるところから読みましょう!

傷病手当金の支給日は申請から1、2カ月後になることが多い

傷病手当金は、申請から2週間~1ヶ月での支給が一般的です。


長くかかると2ヶ月程かかることもあります。


ここでは、傷病手当金の支給日について、以下のような疑問にお答えします。

  • 具体的な支給日はいつ?
  • 初回の支給日はいつ?


それぞれについて詳しくみていきましょう。


参考:全国健康保険協会「傷病手当金について」

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具体的な支給日は健康保険組合や共済組合などによって異なる

実は、支給日は、固定の日があるのではなく、健康保険組合・共済組合など、加入している健康保険組合によって異なります。


たとえば、TJK(東京都情報サービス産業健康保険組合)とITS(関東ITソフトウェア健康保険組合)であれば、毎月10日、20日、末日のいずれかの日が支給日です。


どの日になるかは人によって違います。


10日おきのタイミングしかないので、仮に手続き上は5日に支給できる準備ができたとしてもその場では振り込まれず、次の支給日の10日になってしまいます。


何日に振り込まれるかは組合によって異なりますが、すべての組合で共通することは、支給は振込で、平日のみです。


土日祝や年末年始は支給されません。

支給日に曜日は関係ある?

健康保険組合によってことなりますが、支給日の10日・20・末日が土日や祝日、連休と重なっているとその前日に支給されるケースが多いです。


仮に、10月31日に申請すると20日に支給されるというスケジュールを想定します。


10月31日が月曜日なら、振込日は11月20日になりますが、この日は日曜日です。


20日が平日ならこの日に支給されまが、日曜日の対応はないため、11月はその2日前の18日金曜日が支給日となります。


また、年末年始やGWのような連休前は手続きが止まることも多く、組合によってはその月だけ予定が変更することも珍しくありません。

初回申請時には審査に時間がかかる可能性がある

初回の申請では、審査が入り時間がかかる可能性があります。


審査の期間は約10日ほどで、初回の振込は早くても1ヶ月、遅いと2ヶ月かかることもあります。


初回は待っているととても遅く感じられてしまいますが、少しだけ気長に待つように心がけてみてください。


2回目以降は、審査がないのでスピードアップして1ヶ月毎に振り込まれるようになります。遅いのは初回だけなので、安心してください。

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傷病手当金の支給日は事前に通知される

傷病手当金の支給日は、事前に通知されます。


支給日は組合によって違うため、支給日が分からなければ毎日通帳記帳をして確認したくなりますが、実際はそのようなことをしなくても大丈夫です。


通知方法は、支給決定通知書というハガキで審査が終了すると届きます。


このハガキの中に、振込日が記載されているので、振り込まれる前に日にちは確認できます。

支給決定通知書のハガキが来ない場合は問い合わせてみよう

もし支給決定通知書のハガキが届かない場合は、加入している健康保険組合の窓口に問い合わせてください。審査状況などを確認できます。


ハガキが届かない場合、最悪のケースとしては申請書が届いていないことや手続き漏れの可能性もゼロではありません。


あまりないことですが、不安に思っているよりは問い合わせして無事に審査中なのかどうかを確認して安心した方がいいので、2ヶ月ほど経過したタイミングで問い合わせてみてください。


万が一、処理漏れであれば手続きに乗せてもらえます。


手続き中であれば、もう少し待つしかありませんので、最初は少し我慢してください。

傷病手当金の受給資格・支給金額の計算方法など基本情報を確認

それではどのような場合に傷病手当金が受け取れるのでしょうか?


傷病手当金は必ずしもケガや病気にかかってしまった時に受け取れる訳ではありません。


受け取るには条件があります。その条件に該当する場合に傷病手当金が受け取れます。


また受け取れる金額も気になるところだと思います。


それでは次に受給資格と支給金額の計算方法を詳しく説明していきます。

傷病手当金の受給資格

傷病手当金の受給資格とは、以下の4つの条件を満たしていれば傷病手当金を受け取ることができます。

  1. 仕事以外での病気やケガで入院していること
  2. 仕事につくことができないこと
  3. 連続して3日間および4日以上仕事ができなかったこと
  4. 休業期間中の給料が発生していなかったこと

仕事以外での病気やケガで入院していること

傷病手当金が給付されるのは仕事以外でのケガや病気にかかった時のみです。

もしも通勤中や仕事中にケガや病気にかかった場合には労災保険の保障対象となります。

仕事につくことができないこと

ケガや病気で業務が遂行できない場合には傷病手当金が受け取れます。

例えば営業回りの担当の人が足を骨折してしまって業務ができない場合などです。

しかしデスクワークの場合だと足を骨折していても業務ができると判断され傷病手当金を受け取れない可能性が高いです。

こちらの条件は職種によって判断されます。

連続して3日間および4日以上仕事ができなかったこと

連続3日の待機期間が受給資格であり、1日や2日休んだだけでは支給されません。

なお待機期間が有給や公休日も含めて計算されます。

また同じ病気やケガで今後休んだとしても毎回3日連続で休まなければいけない訳ではありません。

一度、連続3日間の待機期間を証明できれば大丈夫です。

休業期間中の給料が発生していなかったこと

傷病手当金とは働けなくて生活に十分な収入がないので支払われる手当金です。

そのため会社からお金を受け取った場合には対象外となります。

もしも会社からの手当が十分で無い場合には差額が支払われることとなっています。

傷病手当金の受給期間、いつからいつまでもらえる?

傷病手当の受給期間は支給を開始した日から最長で1年6ヶ月です。


この期間を過ぎてしまいますと仕事に復帰することができなくても手当を受け取れなくなってしまいます。


また途中で復帰していて、また休みを挟んだ場合でもその期間を含めての1年6ヶ月という期間になります。


そのため再度休み始めた期間からの計算ではありませんので注意してください。

傷病手当金の支給金額計算方法!他の給付金があると金額が減ることも

傷病手当金の支給金額の計算方法は1日あたり傷病手当金の支払い開始日以前の12ヶ月の報酬額の平均÷30日×3分の2となっております。


そのため基準としては給料の3分の2が支払われると思っていいでしょう。


しかし支払い開始日までに12ヶ月の就労期間がなかった場合には以下の項目で計算します。

  • 支払い開始日以前の12ヶ間の中での平均報酬金額
  • 標準報酬月額の平均額
気をつけたいのが他の給付金を申請している時には給付金の額が減ってしまうこともあります。

例えば、以下のような場合は傷病手当金の支給額が調整されます。
  • 出産手当金
  • 障害手当金
  • 労災保険の休業補償給付を利用している
傷病手当金以外に申請中の給付金がある場合は注意しましょう。

傷病手当金の申請手続きと必要書類!傷病手当金支給申請書の書き方

傷病手当金を申請する時に必要な書類は傷病手当金支給申請書です。


次に申請書の書き方を説明していきます。


申請書はご自身で記入するだけではなく医師や事業主が記入する欄もあります。


依頼してから日数を要することもありますので速やかに依頼することが大切です。


申請書内容は主に以下の計4枚で1組の書類となっています。

  • 従業員記入欄(ご本人)2枚
  • 事業主記入欄1枚
  • 医師・医療機関記入欄1枚
なおご自身で記入するのは2枚だけです。

主な記入内容は以下の通りです。
1枚目
  • 被保険者証の記号・番号
  • 振込先指定口座
  • 受取代理人の欄(振込先指定口座の名義が保険を契約している人でない場合のみ記入)
  • マイナンバー(被保険者証の記号・番号を記入した場合には必要ありません。
2枚目
  • 負傷原因届(怪我の場合に必要)
  • 療養のため休んだ期間
  • 仕事の内容(なるべく詳しく記入する)
保険証やマイナンバーカード、口座情報などは記入前に準備しておくとスムーズでしょう。

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遅すぎる?傷病手当金の支給日が遅くなる理由

傷病手当金の支給日は、少し遅く感じる人が多いようです。


遅くなる理由には、大きく2つ考えられます。

  • 初回で審査に時間がかかっている
  • 複数月分まとめて申請して確認に時間がかかっている


それぞれの内容を詳しく解説します。

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初回申請のため審査に時間がかかっている

傷病手当金の支給日が遅いのは、審査に時間がかかるからです。


初回は、不正受給があるといけないので慎重に審査されています。


審査のときチェックする箇所は、本人記入欄ももちろんですが、勤務先が記入しているところ、医師が記入しているところもすべて見られます。


不備があると、その確認にも時間がかかってしまいます。


早くほしいときほど、焦らずに、不備のない書類を仕上げて提出するようにしたいです。


最短で1ヶ月、それ以上かかる可能性も十分あると考えておきましょう。

複数月分まとめて申請している

複数月分をまとめて申請していると、これも振込が遅れる原因になります。


そもそも、傷病手当金は複数月分をまとめて申請できます。


必ずしも毎月決まったタイミングで申請しなければいけない性質の手続ではありません。


本来、健康保険の支給は、後で一括請求するものです。


しかし、傷病手当金は給料代わりで、生活が維持できるように毎月申請できるようになっているだけなのです。


そのため、複数月分をまとめて申請することは全く問題ありません。


ただし、複数月分をまとめて申請すると、毎月申請するのに比べて、書類のチェック手続きに時間がかかるため、振込が遅れる場合があります。もちろん、遅れないこともあります。

傷病手当金が早く欲しい!支給日を遅らせないようにするためのコツ

傷病手当金は、なるべく早くもらいたい人が多いでしょう。


支給日を遅らせないためのコツは3つあります。

  • 申請書を複数枚用意しておく
  • 毎月申請する
  • 医師・会社への記入の依頼を早めにする

以上について、詳しくお伝えします。

とはいえ、「早く傷病手当金が振り込まれないと困る」「ケガや病気で収入が減ってしまってショック」と悩む方もいるかと思います。

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コツ①:申請書をあらかじめ複数枚用意しておく

傷病手当金の申請サイクルは、以下のような流れです。

  1. 申請書類を貰う
  2. 自分の記入欄を書く
  3. 医師に書いてもらう
  4. 勤務先に書いてもらう
  5. 提出


毎回、申請書類を貰うところからはじめると遅くなります。


そのため、申請書はあらかじめ複数枚持っておくと申請を早くできて、結果的に早く振り込まれます。

コツ②:毎月申請する

複数月分をまとめて申請すると振込が遅れる原因になる可能性があることはお伝えした通りです。


そのため、早く支給してほしいなら、毎月申請するようにしましょう。


先月分までを申請できます。


毎月、先月分を申請すると決めてサイクル通りに動くと忘れません。

コツ③:余裕をもって医師・会社に申請書への記入を依頼する

傷病手当金の申請は、自分の努力だけでコントロールできない部分が多くあります。


医師と会社に申請書を書いてもらうこともそのうちのひとつです。


医師に記入してもらうとき、一週間ほどかかるのが一般的で、この記入スピードはコントロールできませんが、早めに申請書を渡しておけば、その分早く返ってくると期待できます。


ひと月分ずつ申請をするなら、前回分の申請書を提出してから2週間後を目安に医師や勤務先に記入の依頼をすれば、安定したサイクルで申請ができます。


2回目以降は、申請してから1週間ほどで振り込まれます。


早めに記入してもらうといっても、過去月分しか手続きできませんので、未来日の記入を依頼することはやめてください。


このように申請から2週間後を目安に記入の依頼をした場合は、以下のような流れになります。

  1. 前回の申請
  2. 2週間後、記入の依頼をする
  3. 1週間で戻ってくる
  4. 送る
  5. 1週間後に振り込まれる

上記のようにすれば、1ヶ月ごとの振り込みを受けることができるでしょう。


休職中や退職後、傷病手当金が振り込まれるまで家計が心配という方も多いでしょう。


そのような場合は、お金のプロであるFPに無料相談することをおすすめします。


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傷病手当金支給を受け取る時に注意したい税金

傷病手当金支給を受け取る際に注意したい税金があります。

  • 社会保険料
  • 住民税や所得税
傷病手当金を受け取っているということは収入がないということです。

そのため以上の料金は支払わなくてもいいかと思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし傷病手当金を受け取っていても支払わなければいけないものもあります。

それについて詳しく解説していきます。

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社会保険料

社会保険料は傷病手当金を受け取っていたとしても被保険者であることには代わりはありませんので支払い続けなければなりません。


そのため健康保険料、厚生年金保険料は支払い続ける義務があります。


その際の保険料は原則的に休職前と同じ金額です。

住民税や所得税

傷病手当金は非課税なため、収入が無い場合には所得は0円になり住民税はかかりません。


しかし住民税については前年度の所得に対する税金を収める形になっています。


そのため、前年度に所得がある場合は払い続けなくてはなりません。


また休職中にも家賃収入や株や為替取引などによる収入がある場合には、それらに対する課税があります。

参考:うつ病の再発などで申請が2回目になる場合の支給日

では、傷病手当金の原因となった傷病が、一度は治り、その後再発してしまったケースについてお伝えします。


治ったタイミングで復職し、傷病手当金の受け取りを止めたケースです。


うつ病などは、治ったように見えても同じ環境に戻ったことで再発することは珍しくありません。


こうしたケースでは、以下のように扱いが異なります。

  • 最初の支給開始日から1年6ヶ月以内の再発
  • 1年6ヶ月を超えてからの再発

それぞれのケースを詳しく解説します。

支給開始日から1年6ヶ月以内の場合

再発が最初の支給開始日から1年6ヶ月以内のケースは、傷病手当金が復活します。


以前もらっていたときと同じように、1ヶ月程度で支給されます。


傷病手当金は、同じ傷病が原因なら最長1年6ヶ月まで支給受けられるのです。


この期間内に退職した場合も、継続して支給を受けられます。

支給開始日から1年6ヶ月を超えている場合

では、支給開始日から1年6ヶ月を超えているケースではどうでしょうか?


このケースでは、一度完治したかどうかが分かれ目になります。


完治していれば、再び傷病手当金がもらえますが、完治していなかった場合、残念ながら、傷病手当金はもらえません。


傷病手当金は、1年6ヶ月までしかもらえないのですが、一度完治していれば、同じ病名の傷病でも、新たに傷病手当金がもらえます。


完治したかどうかがとても重要なポイントになりますが、医師の診断がなくても、一般的に見て完治していると考えられる場合は完治とみなしてもらえます。


うつ病などは、医師が完治の診断を出せない病気がありますので、この場合は社会通念上の治癒で良いとされています。


完治と認められて、新たに傷病手当金をもらう場合は、新たに申請することになるため、初回の支給日は1ヶ月から2ヶ月後です。

参考:退職後の傷病手当金について

もしも退職した場合にも条件を満たしていれば傷病手当金を受け取ることができます。


その条件とは以下です。

  • 退職日までに継続して1年以上、健康保険の被保険者期間がある
  • 健康保険の資格喪失時(退職時)に傷病手当金を受けているか、受給権利を満たしているか
この条件を満たして入れば退職後であっても傷病手当金を受け取ることができます。

気をつけなければいけないのが退職日に退職手続きのために会社に行くことが出勤の扱いになってしまうことです。

出勤の扱いになることで休職期間が終了したと見なされ傷病手当金が支払われなくなることもあります。

傷病手当金の支給日・振込日についてのまとめ

傷病手当金の支給日について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。


この記事のポイントは、以下の通りです。

  • 傷病手当金の初回支給日は、申請から1~2ヶ月後
  • 2回目以降は1ヶ月ペースが一般的
  • 支給日は事前にハガキで通知が届く
  • 早くもらいたいなら毎月申請する
  • 医師への記入依頼は前の申請から2週間後が良い
  • 傷病手当金は最長1年6ヶ月もらえる
  • 支給開始日から1年6ヶ月を過ぎてから再発した場合、完治していれば新たに傷病手当金がもらえる


振込日は事前に分かりますが、振込時間は分かりません。


金融機関の処理次第となり、時間の指定もできません。


傷病手当金は、休職中の収入源です。


手元にお金がないと心細くていつ振り込まれるのか気になりますが、あまり気にし過ぎると体調にもよくありません。


心配せず、気持ちにゆとりをもって待ってください。

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