更新日:2023/01/24
介護保険料の支払いで、年金からの天引きとはどのようなものなのか?
第1号被保険者の介護保険料の支払い方法で、年金からの天引きというものがあります。年金からの天引きはどのような場合に対象となるのか?介護保険料の年末調整での控除はどうなるのか。老後の大切な資金となる年金からの保険料支払いについて解説していきます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
介護保険料が年金から天引きになる場合
特別徴収と普通徴収
・特別徴収とは、年金からの天引きで保険料を納める方法です。各年金保険者(日本年金機構や共済組合など)が第1号被保険者の老齢・退職年金等からあらかじめ介護保険料を天引きし、市に納付されています。
特別徴収の場合、介護保険料が年金から天引きされる
特別徴収の対象者
- 世帯主が国民健康保険に加入している。
- 世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳以上74歳以下である。
- 世帯主が年額18万円以上の老齢基礎年金等の公的年金を受給している。
- 介護保険料と国民健康保険料の合計金額が老齢基礎年金等の公的年金受給額の2分の1を超えない。
特別徴収の対象であっても、特別徴収が中止になる場合もあります。その場合等を説明します。
- 介護保険料の支払いを口座振替に変更した場合
特別徴収から口座振替への変更は手続きが必要となります。国保・年金課資格賦課まで問い合わせをし、納付方法変更申出書を送付してもらいます。特別徴収中止は、日本年金機構や共済組合等の年金保険者に依頼してから3カ月~4カ月程度かかります。手続き後も1~2回特別徴収されることもありますので、年金支払月にはよく確認してください - 世帯主が国民健康保険を脱退した場合
- 保険料を変更する場合
介護保険料の金額が変更になっても、途中で金額を変更しての特別徴収は出来ません。このため、該当年度の特別徴収を中止し、減額後の保険料を納付書あるいは口座振替で支払うことになります。また、保険料が増額した場合は特別徴収はそのままで、増額分を納付書あるいは口座振替で支払います。
複数の年金を受けている場合の天引き
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金
- 旧厚生年金保険による老齢年金、通算老齢年金
- 旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金
- 旧国家公務員等共済組合法などによる退職年金、減額退職年金および通算退職年金
- 移行農林年金退職年金、減額退職年金および通算退職年金
- 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金および通算退職年金
- 旧地方公務員等共済組合法による退職年金、減額退職年金および通算退職年金
年金天引きの対象となる公的年金を複数受給している方は、受給額の多い少ないに関わらず、上記の順位に従い、順位の高い公的年金から天引きされることになります。
介護保険料が天引きされない場合
『天引きの対象となっている年金の支払いが停止となっている。』
年金の支払い停止理由として多いものを説明します。
- 複数の年金受給権があり、いずれかの支給を選択しなければならない場合。
- 現況届が期限までに提出されておらず、年金の支払いが差し止められている場合。(現況届とは、公的年金受給権者の生存や住所等を定期的に確認するため、事業団体や日本年金機構等が受給者に送付し、必要事項を記入したうえで提出を求める文書です。)
- 年金の受給権を担保にする融資制度を利用し、返済中である場合。
- 市町村から日本年金機構に対して天引き中止の依頼があった場合。
年金からの介護保険料の天引きは、住んでいる市町村から日本年金機構に対する依頼があって再開されます。
納付書または口座振替で納める普通徴収
まとめ
自分が納める介護保険料がどのように徴収されているのか、また市から送られてくる通知書などはよく確認することが大切です。