更新日:2020/05/06
自損事故でも警察へ届けることが重要!車両保険が使えなくなる?
相手がいる交通事故は警察への届出がされますが、自損事故でも警察への届出をすることは大切です。車両保険のみの請求でも警察の事故証明があれば、自損事故では遅くなりがちな保険会社の対応も早くなり、スムーズに車両保険金を受け取ることができます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- たとえ自分一人の自損事故でも警察に届出をしよう!
- 自損事故でもすぐに警察に届けるべき3つの理由
- 自損事故でも警察に届け出るべき理由①:法律で罰則がある
- 自損事故でも警察に届け出るべき理由②:警察に疑われる
- 自損事故でも警察に届け出るべき理由③:保険金をもらえない恐れもある
- 自損事故を起こした際に取るべき5つの行動と流れ
- 自損事故を起こした際に取るべき行動①:負傷者の確認・救急車を呼ぶ
- 自損事故を起こした際に取るべき行動②:二次事故が起きないようにする
- 自損事故を起こした際に取るべき行動③:警察へ届け出る
- 自損事故を起こした際に取るべき行動④:保険会社に連絡を入れる
- 自損事故を起こした際に取るべき行動⑤:病院に行く
- 自損事故の場合、自動車保険は補償してくれるのか
- 私有地での事故の場合、自動車保険や車両保険はどうなるのか
- <参考>自分の車を当て逃げされたときはすぐに警察に連絡を
- 警察に事故を公式に記録してもらう理由とは
- <参考>当て逃げされた場合の車両保険の扱い
- 車両保険、修理代は自己負担で直すしかない
- 車両保険の請求にはなにが必要か
- まとめ
目次
たとえ自分一人の自損事故でも警察に届出をしよう!
- 警察に届出すべき3つの理由
- 自損事故を起こしとき取るべき5つの行動
- 自損事故のとき保険はおりる?
- 私有地での事故では保険はおりる?
万一自損事故を起こしてしまったとき、警察への届出が車両保険の利用にどのような関係があるのかの知識も持っておくことが大切です。
最後まで読んで下さい。
自損事故でもすぐに警察に届けるべき3つの理由
自損事故を起こしたとき、自損なので誰にも迷惑がかからないから、警察への届出は必要ないのでは?と思われる方も多いです。
警察への届出をすることにより、警察で事故証明書が作成され、交通事故証明書は車両保険を請求するとき、重要な役割を果たします。
まず事故の場所と時刻が記録され、保険会社は場所の特定や時刻の確認が容易になります。
また警察の事故処理のときに聴取を受けますで、飲酒の有無がはっきりと記録され、保険会社の調査が入らない可能性が高くなります。
もう一つ重要なのは自損事故でも、他人の財物に損害を与えている可能性があり、例えば、ガードレールや縁石、電柱などに損害があれば賠償しなくてはなりません。
ガードレールや縁石、電柱その他道路の構築物は管轄がそれぞれ異なり、国道であれば国土交通省、県道なら県土木事務所、電柱は電力会社などが管轄になります、
もし自損事故で損害を与えそのままにしていると、目撃者などがいた場合通報され、当て逃げと判断されたり、後日損害賠償請求をされたりします。
自損事故でも警察に届け出るべき理由①:法律で罰則がある
自損事故でも警察に届け出るべきもっとも大きな理由は、法律で義務づけられており、それを怠ると罰則を受けることになるからです。
道路交通法第72条1項から該当部分を抜粋すれば、(交通事故の場合の措置)「交通事故があったときは、運転者は警察官に交通事故が発生した日時、場所、死傷者の数、負傷の程度、損壊した物、損壊の程度、車両等の積載物、講じた措置を報告しなければならない」とあります。
自損事故もれっきとした交通事故ですから必ず届け出るようにしましょう。
これを怠ったものは、「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する」とありますので、当て逃げと誤解されるような行動は慎みましょう。
自損事故でも警察に届け出るべき理由②:警察に疑われる
自損事故でも警察に届け出るべき理由③:保険金をもらえない恐れもある
自損事故を起こした際に取るべき5つの行動と流れ
自損事故に限らず交通事故を起こしてしまうと、誰でもパニック状態に陥ってしまします。
今何をすべきかということよりも、なぜこんなことになってしまったか、あのときもう少しだけ注意していたらこんなことにならなかったのにと後悔ばかりが先に立ちます。
その結果、事故後の対処が的確にできず、負傷者の救護が遅れたり、二次事故が起きたりしては、二重の災難になってしまします。
そうならないために、ここで自損事故を起こしたときに取るべき行動を順を追って解説します。
自損事故にも事故の程度が大きいものからから小さいものまでありますが、大事故の場合について見ておけば小さい事故の場合もカバーできます。
基本の流れは事故の大きさが違っても同じであり、小さい事故だから警察に連絡しなくてよいということはありませんので、心に留めておきましょう。
自損事故を起こした際に取るべき行動①:負傷者の確認・救急車を呼ぶ
自損事故を起こしたとき、周囲の状況をよくみて事故に巻き込まれて負傷者が出ていないか、自分や同乗者に怪我がないかを確認し、もし負傷者がいれば救急車を呼びましょう。
周囲の状況を確認するときには、パニック状態になっていて車の多い道路や山中の細い道などでは2次災害が発生しやすいので十分に気を付けましょう。
自損事故を夜に起こしたときは、一層の危険がつきまといますので、ハンディタイプの照明灯を付けるなどして周囲を確認しましょう。
大きな事故で車が大破して、車から出られなかったり、身動きができなかったりするときは、クラクションをならすなり大声を上げるなりして、助けを求めて下さい。
まずは人命が第一です。
自損事故を起こした際に取るべき行動②:二次事故が起きないようにする
自損事故を起こした時に、次に取るべき行動は二次事故を防がなくてはなりません。
二次事故を防ぐことが、被害を最小限にとどめることになりますので、大変重要な行動です。
事故車両が道路を塞いでいるときは、路肩によせると同時に、三角停止板を路上において警告をしてください。
車が煙を吹いていたりすると、火災や爆発の可能性も考えられますので、速やかに消防車を呼びましょう。
また、搭載物に危険なものがあれば、警察や消防車を呼ぶときにそのことを伝えてください。
被害を最小限にとどめることが重要です。
自損事故を起こした際に取るべき行動③:警察へ届け出る
- まず場所を伝えましょう。見知らぬ土地では、近くに印象的な建物がないか確認して伝えます。何もないときは、どこからどこまで行く途中なのかを伝えてもいいです。
- 次に事故を起こした日時です。
- さらに事故内容です。相手車がいる事故なのか、自損事故なのかを伝えます。
- また死傷者の有無を報告します。ケガによって運転ができるのかできないのかも伝えます。
- 車の損傷具合も報告します。運行できる状態であれば、最寄りの警察署や派出所などを紹介され、そちらに向かうよう指示される場合もあります。
- 周囲の損壊したもの及びその程度を報告します。
- こちらで講じた措置があれば伝えます。
指示された警察署や派出所へ出向いたとき、上記と同じ内容を再度確認され、また車両の写真や免許証、車検証のコピーを取られます。
警察が現場へ出向いたときも同じように聞き取りがなされ、そのときは事故の状況を現場で細かく確認されます。
自損事故を起こした際に取るべき行動④:保険会社に連絡を入れる
自損事故を起こしたときも、とりあえず保険会社に連絡をします。車両保険でも「一般型の車両保険」に加入していたなら、保険から車の修理費がおります。
保険を使うと等級が下がり保険料が上がってしまうため、保険を使うかどうかは検討をしなければなりません。
しかしながら、保険を使用するしないにかかわらず、適用できる保険に加入しているかどうかは確認しておいて損はありません。保険会社に連絡をしたからといって、必ず保険を使わなければいけないということはありません。
また、ケガをしている場合には、自損事故保険や人身傷害補償保険に加入していると保険金がおります。同乗者がケガをした場合は運転者が加害者になり単純な自損事故とはいえませんが、自賠責保険から保険金がおります。
レンタカーで自損事故を起こした場合は、保険会社の代わりにレンタカー会社に連絡しなければなりません。
レンタカー会社で保険に加入していますので、そちらの保険から修理費がおります。
ただし、免責金額が設定されているときの免責額やレンタカーを貸し出せない期間の休業補償は支払わなければなりません。
自損事故を起こした際に取るべき行動⑤:病院に行く
自損事故を起こして頭や身体を強く打ったときは、そのときは大丈夫であっても翌日でもよいのでなるべき早く病院に行きましょう。
頭を強く打ったときなどは、そのときは何ともなくても、後日頭痛やめまいがしてきたりすることがあります。
病院での検査で何らかの異常が見つかり、事故との因果関係が明らかになれば、自動車保険から治療費がおりる可能性があります。
同乗者のけがは自賠責保険がきくし、運転手のケガには人身傷害保険や搭乗者傷害保険が適用になります。
後遺症が出てから病院で検査を受けても交通事故によるものかの判断が難しくなり、結果保険が適用できないということになっては悔やみきれません。
自損事故の場合、自動車保険は補償してくれるのか
- 一般型の車両保険
- 車対車+A
- エコノミータイプ
私有地での事故の場合、自動車保険や車両保険はどうなるのか
交通事故とは公道上及び「一般交通の用に供するその他の場所」で起きたものをいいますが、では私有地内で起きた事故は交通事故なのでしょうか。
実は私有地でも大型の商業施設の駐車場などのように不特定多数の人や車が出入りする場所は、前述の「一般の用に供するその他の場所」に該当すると考えらています。
特定の人しか出入りしない私有地内で起きた事故は、道路交通法の対象外で交通事故とはなりませんが、器物損壊などがあったときはまた別の法律の対象となります。
私有地内でも交通事故となる可能性がありますから、事故を起こしたときは先ず警察に連絡しましょう。
そのときの判断によって交通事故となれば、交通事故証明書を発行してもらいましょう。
交通事故証明書があれば、保険金請求手続きがスムーズに行きます。
私有地での自損事故でも交通事故証明書があれば、対物賠償保険や自損事故保険、「一般型の車両保険」などから保険金がおります。
施設のものを壊したときは対物賠償保険、自分がケガをしたときは人身傷害補償保険なども適用になります。
<参考>自分の車を当て逃げされたときはすぐに警察に連絡を
当て逃げした方はもしかすると車を当ててしまった後、損害を与えた車の持ち主を探そうとしていたかもしれません。
何らかの事情で探す時間がなかったり、ショッピングセンターなどで呼び出しても来なければ、警察へ届出をしている可能性があります。
警察に事故を公式に記録してもらう理由とは
当て逃げの事故の場合、加害者が後になって警察へ届け出をしてくることもあり、そのとき被害者が届出をしていないと、警察も連絡のしようがありません。
記録をしてもらっていれば、加害者が届け出たとき警察から連絡があり、車の修理を加害者へ賠償請求することが可能になります。
<参考>当て逃げされた場合の車両保険の扱い
保険全体に言えるとこですが、保険は公序良俗に反することには保険の支払いがされないことがほとんどです。
当て逃げの事故の場合、警察への届出がされていないと、客観的にみて当て逃げをされたのか、当て逃げをしてきたのか区別がつきません。
そのため、一般型の車両保険以外のエコノミータイプなどは当て逃げを補償していません。
「一般型の車両保険」に加入していても、同様の事故の請求が何回もある場合は、保険会社は調査をし、疑わしいときは支払いをしないケースもあるようです。
車両保険、修理代は自己負担で直すしかない
当て逃げの事故は修理代が少額になることが多く、少額でも車両保険を使うと、翌年からの保険料が高くなり3年間は保険料への影響が大きく、損をすることがほとんどです。
そのような場合は、残念ですが修理代は自己負担するしかありません。
高額な修理代になった場合は加害者の車も相当の損害になっている可能性があります。
そのとき直ぐに警察へ連絡しておけば、警察も近隣の修理工場などから加害者を見つけてくれるかもしれません。
そうなれば過失割合にもよりますが、相手側に修理代を請求できる場合があります。
車両保険の請求にはなにが必要か
- 保険金請求書
- 交通事故証明書
- 車の写真
- 修理見積もり
- 修理代の領収書など
1万円以上保険料を節約する方法をご存知ですか?
皆さんは自動車保険をどの頻度で見直していますか?
もしかしたら、加入してから一度も見直していない人も多いのではないでしょうか。
- 加入してから一度も自動車保険を見直していない
- 車を購入する代理店で加入した
- 会社の団体割引で自動車保険に加入している
が1つでも当てはまる方は要注意!
高すぎる保険料を払っている可能性が高いです。
心当たりのある方は、一度保険料をシミュレーションしてみてはいかがでしょうか。
以下のボタンから簡単にシミュレーションできるので、ぜひどうぞ!
まとめ
- 自損事故の警察への届出は義務であり、保険金請求のためにも必要
- 自損事故後の行動は、人命第一、被害を最小限に抑える、警察への届出が大事
- 自損事故でも、一般型の車両保険や対物賠償保険などの対象になる
- 私有地での事故でも「一般交通の用に供するその他の場所」に該当すれば、保険の対象